
建築構造技術者連絡会(通称:構造連絡会)とは埼玉県川口市を中心とした建築構造技術者(主に設計事務所勤務)が集まり1996年2月25日に創めての会合が開かれました。その時の参加者は7名でした。その後、毎月会合が開かれ現在では会員数は30名ほどのメンバーとなりました。会員の方は川口市近郊に在住している方以外にもおります。活動の主旨は規約にも書かれていますが「会員相互の理解と情報交換を主とし、技術の向上と親睦」を目的としています。これからも我々会員は構造技術者として継続的な個々の技術向上に向けて活動して行く事と思います。 |
年.月.日 | 会 名 | 内 容 |
| 2010. 4. 14 | 通常総会 | 平成22年度構造技術者連絡会総会がRSビルにて開催されました。 新会員として、池田さん、酒井さん、片山さん 花田さんが了承されました 出席者18名、委任7名で総会成立、 原案通り可決終了しました。 会長、副会長は、継続で了承されました。 懇親会は「鳳鳳」にて出席者18名で 大いに盛り上がりました。 本年度も宜しくお願いいたします 出席者 18 名 |
| 2010. 5. 12 | 定例会 |
議 題
1.連絡事項 2.勉強会 X形配筋について建築学会よりやっと 「鉄筋コンクリートX形配筋部材設計施工指針・同解説」 が刊行されました。 新人も増えましたので気持ち新たに勉強しました 3.その他 懇親会 9名 出席者 10 名 |
| 2010. 6. 9 | 定例会 |
議 題
1.連絡事項 2.勉強会 保有耐力について RC規準2010「付13. 保有水平耐力時のチェック項目」を読み合わせいたしました。 3.その他 懇親会 7名 出席者 9 名 |
| 2010. 7.14 | 定例会 |
議 題
出席者 名 |
| 2010. 8. 11 | 定例会 |
議 題
出席者 名 |
| 2010. 9. 8 | 定例会 |
議 題
出席者 名 |
| 2010. 10. 13 | 研修会 |
秋の研修旅行
参加者 名 |
| 2010. 11. 10 | 定例会 |
議 題
出席者 名 |
| 2010. 12. | 忘年会 |
参加者 名 |
| 2011. 1. 12 | 定例会 |
議 題
出席者 名 |
新年会 |
参加者 名 |
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| 2011. 2.9 | 定例会 |
議 題
出席者 名 |
| 2011. 3. 9 | 定例会 |
議 題
出席者 名 |
第1章 総 則 第1条(名 称) 本会は建築構造技術者連絡会(略称として構造連絡会)と称する。 第2条(事務所) 本会の主たる事務所は本会会長の事務所内に置く。 第3条(目 的) 本会は、会員相互の理解と情報交換を主とし、技術の向上と親睦を目的とする。 第4条(事 業) 本会は、前条の目的を達成する為、次の事業を行う。 (1) 建築構造技術に関わる各種講習会の開催 (2) 建築構造技術に関する研究討論会の開催 (3) その他、本会の目的を達成する為に必要な事業 第2章 会 員 第5条(会 員) 本会会員は建築構造の技術及び設計を志す者、または建築構造に関わる者で 本会の目的に賛同する者とする。 第6条(入 会) 1. 入会しようとする者は、一名以上の会員の推薦を必要とし、 会長が別に定める入会申込書により、申し込まねばならない。 2. 入会しようとする者は、定例会において会員の承認を必要とする。 第7条(入会金及び会費) 入会金及び会費は次による。 入会金 ¥ 3,000円 年会費 ¥12,000円(期間は4/1〜3/31とする) 但し、途中入会の場合は月割りとする 第8条(会員の資格喪失) 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 (1) 退会したとき。 (2) 除名されたとき。 (3) 一年以上会費を滞納したとき。 第9条(退 会) 会員は、会長が定める退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。 第10条(除 名) 会員が、次の各号の一に相当する場合は、総会において4分の3以上の議決に基づき除名 することができる。 (1) 本会の規約に違反したとき。 (2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に違反したとき。 第3章 役 員 第11条(種類及び定数) 本会に次の役員を置く。 (1)会 長 1名 (2)副会長 3名 (3)会 計 1名 (但し、会長及び副会長が兼任する事を妨げない) 第12条(役員の選任) 総会において会員から選任する。 第13条(役員の職務) 1. 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。 2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代行する。 3. 会計はその業務を行う。 第14条(役員の任期) 1. 役員の任期は、1年とする。 2. 役員は再任されることができる。 3. 役員は辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなけ ればならない。 第4章 総 会 第15条(構成及び議決) 1. 総会は会員で構成される本会の最高議決機関とする。 2. 通常総会は毎年1回4月に開催する。 3. 会長が必要と認めたときは臨時総会を開くことができる。 4. 総会及び臨時総会は会員数の3分の2以上で成立する。 5. 総会及び臨時総会における承認は出席者の過半数で成立する。 6. 規約の変更は総会及び臨時総会において出席者の4分の3以上の賛成を必要とする。 第5章 定例会 第16条(運営) 1. 定例会は原則として月1回行う。 2. 定例会における承認は出席者の過半数で成立する。但し、会長もしくは副会長の同席を必要とする。 第6章 雑 則 第17条(運営詳細) その他で本会運営に必要とみと認められた事項は次に揚げるものである。 (1) 会長は本人が本会に必要と認められた書物及び備品の購入決定権を有する。 但しその金額の上限は年間¥50,000円までとする。 (2) 会員は本会に必要と認められたコピー代として1枚に付き20円の費用を本会に請求できる。 (3) その他、本会に必要と認められる費用については会長承認を経て本会に請求することができる。